昨年、個人がカラオケ音源をYouTubeに投稿したところ、カラオケ大手の第一興商に訴えられたという事例がYahooニュースで紹介されていました。

カラオケ音源といっても本人が歌っている様子をアップロードしただけですが、個人相手に裁判沙汰にまでなるのは怖いですね。

判決は特に損害賠償があるわけではなく、アップロードした動画の削除とハードディスクなどの記録媒体からの削除ということです。

YouTubeはJASRAC等の著作権管理団体にお金を払っているので、団体が管理している楽曲についてはYouTubeの投稿者は気にしなくていいとのことですが、今回の件はカラオケ音源の著作権をめぐった裁判でした。

第一興商は「レコード製作者の権利」を主張し、勝訴したということですが、この「レコード製作者の権利」というのが法律的にはカラオケ音源にも適用されるらしいです。

そして、YouTubeと第一興商の間にこのカラオケ音源の著作権に関する契約がなかったためにこの事例が発生したのでしょう。

YouTubeやその他動画サイトにあふれているカラオケの「歌ってみた動画」。気軽にカラオケに行って録画するだけで自分が歌っている動画が撮影できるので非常によく見かけますが、こうやって訴えられる恐れがあります。

現在同じようにカラオケ音源を使って動画をアップロードしている人、もしくはこれからしようとしている人は気をつけた方がよさそうです

そもそも、ただ歌っているだけの動画なのでわざわざ個人相手に裁判を起こすほどのことでもないと思いますが、もしかしたら他に同じようにカラオケ音源を使って動画を投稿している人に注意しているのかもしれませんね。ほとんどの動画投稿者はそこまで気にしてなかったでしょうから。

となると、今後自分の歌を投稿するには自分で演奏するしかなさそうですね。

とはいっても誰でも演奏できる技術や環境があるわけではないので、今後「歌ってみた」動画を投稿したい人はどうすればいいのでしょうか。

Yahooニュースの記事はこちらになります。
第一興商が「レコード製作者の権利」を主張し勝訴

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